守成クラブ静岡会場・規約

第1章 総則

第1条 名称
当会の名称は、守成クラブ静岡(以下当会とする)という。

第2条 事務局
当会の事務局は、世話人会で選任された代表世話人の事業所に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 目的
今、我々中小企業を取り巻く経済環境は不安定であり、事業を国や行政に期待し頼ることが出来ないのが実情である。そこで私達の生活基盤である会社を潰さず守り抜くため、全国の守成クラブ会員一人一人の顧客・人脈を持ち寄り、「商売繁盛」をモットーとし、「事業拡大」を前面に打ち出した仕事バンバンプラザ(例会)の輪を全国に広げる事を目的とする。

第4条 事業
1.当会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。
2.毎月1回の仕事バンバンプラザ(例会)の開催。
3.会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進。
4.会員同士の親睦を図る為の親睦会の開催(不定期)。
5.その他、目的を達成する為に必要と思われる事業。

第5条 例会への参加、罰則及び禁止事項
1.例会参加の出欠は事務局へ必ず、指定日内(例会一週間前)に提出しなければならない。
2.例会への参加費用は、1人あたり金5,000円とする。
3.参加届けを出し当日無断で欠席した時は参加費のキャンセル料として、5,000円を会計より請求する。会員は次回参加時に支払いをするか、参加できない場合は会計より請求書を郵送し、到着後 1週間以内に当会指定の口座へ振り込む事とする。但し、参加届けを出し当日止むを得ず欠席する者は、例会開催日の前日正午までに事務局に連絡した場合に限り、事務局はこれを受理する。(この場合参加費の請求はしない)
4.ゲスト(社長及びそれに準ずる者)の参加は一回のみとする。
5.例会(ゲスト参加)後に、ゲスト参加した未入会者は、当会で知り得た会員に対してのビジネスアピール、勧誘、ダイレクトメール等や、個人情報の使用を禁止する。
6.例会参加申込者の代理出席は認めない。(参加申込者本人が出席する事)
7.準会員の他会場への参加は認めない。
8.年に一度、毎年12月に会場協力費として3,000円を当会場会員は納めることとする。会場登録会員数が100名以上になった場合には、これは集めない。

 

第3章 会員(守成クラブ本部制定)

第6条 会員
当会の会員は、次のとおり種別を定める。 
1.準会員・・・入会届けを出し、入会金・年会費を納めた者。
2.正会員・・・当会に会員を1名紹介した者。
3.ゴールド会員・・・当会に会員(有効会員数)を10名紹介した者。
4.ダイヤ会員・・・ゴールド会員で、他に1会場を立ち上げるか会員を100名紹介した者、または本部よりその功績を認められた者。

第7条 入会
1.当会へ入会する者は次の条件を満たし、遵守しなければならない。 
2.当会員の紹介による推薦。
3.会社、個人商店等において受発注の決済権のある者。
4.宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法等、並びに公序良俗に反する商売の方をお誘い(ゲスト参加及び入)することは禁止する。
5.ネットワークビジネス(守成クラブを利用して人員拡大を目的とするビジネス)を禁止する。(ゲスト参加および入会後ネットワークビジネスと判明した場合は世話人会で確認し可否を判断する。否と決定した場合は当会の代表または副代表によって通知する。)また、定例会受付時に判明した時は定例会参加をお断りするケースもある。(補足)また、上記以外の業種であっても、入会の後において強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為を行うことによるクレーム等が発生した場合、クラブ退会処置をする。内容によっては、全国の守成クラブに公表する場合もある。
6.前述の3・4の項目において、ゲスト参加時及び入会後に発覚した場合でも退会をお願いしたり、悪質な場合は除名とする。
7.特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に障害を与えるような場合、その業種は入会制限を設ける場合がある。
8.ゲストの入会申し込み後、翌月定例会までに入金が確認された方のみ準会員とする。(次月定例会までの入金が無き場合においては翌月以降の例会には参加できないものとする。)

第8条 会員資格喪失
会員が次の各号の一つに該当するに至った時は、資格を喪失する。 
1.入会金及び年会費を納めない者。(正会員については更新期日より遅れた場合、正会員の資格で継続・更新はできない)
2.更新時の入金が入会月の翌月末までに入金確認が取れない場合。
3.準会員で1年以内に当会に紹介者(準会員)を出すことが出来ない者。
4.退会届を提出した者。
5.本人所属の会社が消滅した場合。
6.当会を除名された場合。

第9条 退会
会員は、当会の代表または事務局長に退会届を提出し任意に退会することが出来る。

第10条 除名・会場への出入り禁止
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、世話人会を開催し、世話人会の過半数の決議により除名もしくは当会場への出入りを禁止する事が出来る。ただしこの場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。 

1.当規約、および法令に違反したとき。
2.当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
3.退会時は貸与されたバッジは返却すること(個人購入分は除く)

第11条 拠出金品の不返還
既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第12条 バッジ貸与
会員には本部より、バッジを貸与する。 
胸章は、第6条で挙げた会員の種類により、次のように定める。
準会員/緑色のバッジ
正会員/赤色のバッジ
ゴールド会員/金色のバッジ
ダイヤ会員/ダイヤ形のバッジ
バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
第8条、第9条に該当した者は、速やかに事務局へ返還することとする。
紛失した時は、緑、赤バッジは金1,000円で購入しなければならない。(ゴールド、ダイヤは別料金)
退会した際には、貸与されたバッジは返還する事とする。

第13条 自社PR及びブース出店
1.当会員が例会において自社PR又はブースに出店を希望する場合は、事前に事務局に申請し許可を得た場合に行うことができる。 
2.自社PR、ブース出店は参加申込者本人が必ず行うものとする。(代理人による企業PRはできない。 但し、自社社員・協力者の販売の協力はできる。)
3.チラシ配布は正会員以上であればできる。
4.自社PR及びブース出店は、正会員以上の会員ができるものとする。

第14条 協賛品
協賛品を提供したい会員は、事務局に協賛品と数量を申請し、事務局の許可を得て定例会の当日持参するものとする。 また、協賛品を提供する者は、ゲスト・準会員・正会員を問わない。

 

第4章 世話人(静岡制定)

第15条 役員及び定数
当会を運営するにあたり、世話人を置く。
1.世話人役員(代表、副代表、事務局長、会計長)
2.世話人
3.世話人の中から代表世話人1名、副代表世話人2名以上、事務局長1名、会計長1名を選任する。
4.前任の世話人役員は退任後、1年間は「顧問」として当会運営の助言をする役を担う。

第16条 世話人及び役職の選任
世話人は当会会員の中から選任する。自薦・他薦は問わない。

第17条 任期
1.役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2.2年の任期後の再任の場合、任期継続は1年ごととし、継続任期は最長3年とする。
3.補欠または増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了後においても「後任者」が就任するまでは、その業務を行わなければならない。
5.代表は次期代表として、現副代表・事務局長のいずれから選任する。選任した後、対象者が何らかの理由により着任不可の意思を示した場合は世話人会にて決定をする。その際は世話人の過半数の決議により決定する事とする。
6.事務局長は次期事務局長を事務局員の中から選任する。

第5章 世話人会

第18条 世話人会
代表世話人は原則:月1回以上世話人会を招集し、世話人はこれに参加することとする。
また、代表世話人は三役会(代表・副代表・事務局長)を月1回世話人会前に招集し、世話人会で話し合う議案等をまとめる。

第19条 世話人会の運営
1.世話人会を招集するには、事務局は各世話人に対して事前に通知する。
2.世話人会は、業務執行その他法令、または規約に定める事項を決定する。但し、当会の通常の業務の他重要でない事項の決定は、世話人会の出席者過半数以上の決議により代表に委ねる事が出来る。
3.世話人会の決議は、三役会の承認後に決議。当日世話人参加者過半数をもってこれを成す。
4.世話人会の議長は、事務局がこれに当たる。但し世話人の承認を経て、他の世話人を議長に選ぶことができる。

第20条 世話人会の役割
世話人会の役割は、以下のとおりである。
1.当会のスムースな運営を図る事。
2.当会の運営にあたり、当会の業務または規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを世話人会に報告すること。前号の報告をする為、必要がある場合には世話人会を招集すること。
3.世話人の業務遂行の状況又は当会の財務状況について、役員に意見を述べ若しくは、世話人の招集を 請求すること。
4.世話人及び各委員会は基本的に無報酬とする。(但し、必要に応じ世話人及び各委員会からの申し出により、費用が発生するケースは世話人会での承認を受け必要金額を支払うものとする。)

第6章 会計

第21条 会計の原則
当会の会計は、会計原則にしたがって行うものとする。
※会計報告は毎年年度末で締め切り、新年度3月の定例会までに全会員へ報告するものとする。

第22条 事務経費
当会の事務経費は運営費として支払う。但し、会員数が拡大し増額の必要が応じたときは世話人会 参加者の過半数以上の決議により社会通念上の代価を支払うことが出来るものとする。

第23条 冠婚葬祭
当会会員が結婚または逝去した場合、当会及び世話人会の名義では冠婚葬祭費は支出しない。

第24条 事業の予算及び決算
当会の事業及びこれに伴う収支予算及び決算は、会計担当が作成し、世話人会の決議を得なければならない。

第7章 事業年度

第25条 事業年度
当会の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。

第8章 附則

第26条 細則
この規約の施行について必要な細則は、世話人会の過半数の決議を経て代表世話人がこれを定める。

■ 守成クラブ静岡
平成28年3月8日作成
令和2年4月1日改定
令和2年12月1日改定